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当協会について

(3) 開示等の請求等に応じる手続等に関する事項 (法 37 条関係)

当協会では、例えば保証審査内容等の法令等に定められた一定の場合を除き、本人またはその代理人からの保有個人データの利用目的の通知の求め、保有個人データの開示(第三者提供記録の開示を含む。以下同じ。)、訂正等、利用停止等、第三者提供の停止の請求(以下「開示等の請求等」といいます。)に対応させていただいております。

1) 開示等の請求等のお申出先
開示等の請求等は下記宛、当協会所定の申請書 (2) 参照) に必要書類を添付のうえ、持参または郵送によりお願い申し上げます。なお、郵送の場合は封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。

部署名
所在地
電話番号
島根県信用保証協会 本店
業務統括部
〒 690-8503
松江市殿町 105 番地
0852-22-2874

2) 開示等の請求等に際して提出すべき書面 (様式) 等
「開示等の請求等」を行う場合は、次の申請書 (A) を当協会ホームページからダウンロードするか営業店で取得し、所定の事項を全てご記入のうえ、本人確認のための書類 (B) を添付してください。

(A) 当協会所定の申請書
「保有個人データ」開示等申請書 (PDF:26KB)

(B) 本人確認のための書類
(例) 運転免許証、パスポートのコピー (※) 1 通
※ 原本を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。

3) 代理人による「開示等の請求等」
「開示等の請求等」をする者が本人、未成年者または成年被後見人の法定代理人もしくは開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、下記の書類 ((A) または (B)) を添付してください。

(A) 法定代理人の場合
  • 成年後見人の場合は当協会所定の 届出書 (PDF:28KB) 1 通
  • 法定代理権があることを確認するための書類 ((例) 戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証のコピー (※)) 1 通
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類 ((例) 法定代理人の運転免許証、パスポートのコピー (※)) 1 通

(B) 委任による代理人の場合
  • 当協会所定の 代理人選任届 (PDF:16KB) 1 通
  • 本人の印鑑証明書 1 通
  • 代理人本人であることを確認するための書類 ((例) 代理人の運転免許証、パスポートのコピー (※)) 1 通
※ 原本を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。


4) 開示等の請求等の手数料の額およびその徴収方法
「開示等」のうち、「保有個人データの利用目的の通知」の求めまたは「保有個人データの開示」の請求については、以下の手数料を徴収させていただきます。
1 回の申請ごと 500 円
当協会窓口にてお支払いいただくか、郵送の場合は 500 円分の定額小為替を申請書類に同封してください。

※ 手数料が不足していた場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示等の請求がなかったものとして対応させていただきます。

5) 開示等の請求等に対する回答方法

「開示等」のうち、「保有個人データの開示」の請求については、書面の交付または電磁的記録の提供による方法のうちお客さまが指定された方法(※)により遅滞なくご回答いたします。その他の「開示等」につきましては、適宜の方法により遅滞なくご回答いたします。

なお、代理人による開示等の請求等に対しては、お客さまご本人に直接回答する場合がありますので、ご了承ください。

※ 電磁的記録による開示が困難な場合や開示方法のご指定がない場合は、書面により開示させていただきます。



6) 開示等の請求等に関して取得した個人情報の「利用目的」
開示等の請求等にともない取得した個人情報は、開示等の請求等に応ずるために必要な範囲内で取り扱うものとします。

※ 「保有個人データ」の不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、ご通知申し上げます。また、不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。
  • 申請書に記載されている住所または本人確認のための書類に記載されている住所と当協会の登録住所が一致しないときなど、本人確認ができない場合
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の申請書類に不備があった場合
  • 開示の請求の対象が「保有個人データ」または「第三者提供記録」に該当しない場合
  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合
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