保証制度

新規・開業資金

市町村提携創業保証「創」

対象者 次のいずれかに該当し、かつ保証協会と覚書を締結した市町村に住所を有する中小企業者
(1)新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(2)事業を開始して5年未満の方

※R5.4.1時点で覚書を締結した市町村は松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町。
資金使途 運転資金・設備資金
貸付限度額 500万円
保証期間 10年以内
貸付利率 年1.55%(固定)
返済方法 分割返済 (1年以内の据置可)
連帯保証人 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保 不要
信用保証料率 責任共有対象外:年0.91%
ただし、借入時の信用保証料については全額を島根県信用保証協会及び別に定める覚書を締結した市町村が負担する。

小口保証制度【かなえ】当座貸越(カードローン)

対象者 次のすべての要件を満たす中小企業者
(1) 法人で島根県内に本店または事業所を有する方、及び個人で住居または事業所のいずれかが島根県内にある方
(2) 手形交換所において取引停止処分、不渡処分を受けていないこと
(3) 破産・民事再生・会社更生等法的整理の手続き中、私的整理の手続き中でないこと
(4) 既存貸出金に延滞がないこと
(5) 信用保証協会の求償権関係者でないこと
資金使途 運転資金・設備資金
貸付限度額 300万円
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で5,000万円の範囲内。また、本制度の残高がある場合は、その残高と合わせて1,000万円以内。
保証期間 1年もしくは2年(更新可)
貸付利率 年1.80%(固定)
返済方法 約定弁済
随時弁済
連帯保証人 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保 不要
信用保証料率 責任共有対象:年0.39~1.55%

県制度 創業者支援資金

対象者 新たに事業を開始する計画を有する中小企業者、または実質的に創業者に準ずるものとみなされ、創業のための資金を必要とする中小企業者
資金使途 運転資金・設備資金
貸付限度額 運転資金:3,000万円
設備資金:5,000万円
ただし、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。)を受けようとする場合は3,500万円が貸付限度額となる。
保証期間 運転資金:10年以内
設備資金:12年以内
貸付利率 責任共有対象:年1.25%
責任共有対象外:年1.10%
返済方法 分割返済(2年以内の据置可)
連帯保証人 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保 必要に応じ徴求
信用保証料率 責任共有対象:年0.20~1.30%
責任共有対象外:年0.20~0.71%
お問い合わせ・ご相談
お問い合わせはこちら
事務所移転のご案内 書式・様式ダウンロード