対象者 | 次のいずれかに該当し、かつ保証協会と覚書を締結した市町村に住所を有する中小企業者 (1)新たに事業を開始する具体的計画を有する方 (2)事業を開始して5年未満の方 ※R6.4.1時点で覚書を締結した市町村は島根県内全ての市町村。 |
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資金使途 | 運転資金・設備資金 |
貸付限度額 | 500万円 |
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率 | 年1.55%(固定) |
返済方法 | 分割返済 (1年以内の据置可) |
連帯保証人 | 必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
担保 | 不要 |
信用保証料率 | 責任共有対象外:年0.91%(会計参与設置会社の場合は年0.81%) 尚、借入時の信用保証料については全額を島根県信用保証協会及び別に定める覚書を締結した市町村が負担する。 但し、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用することで生じる信用保証料の上乗せ部分、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については事業者負担となる。 |
対象者 | 次のすべての要件を満たす中小企業者 (1) 申込金融機関が償還能力があると認め、今後とも支援育成していきたい先であること (2) 島根県信用保証協会の事業者カードローン当座貸越根保証の利用がないこと ただし、企業組合、協業組合以外の組合は利用できない。 |
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資金使途 | 運転資金・設備資金 |
貸付限度額 | 300万円(創業後1年未満の中小企業者及び白色申告を行う個人事業者は100万円) ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で3,000万円の範囲内。 |
保証期間 | 1年もしくは2年(更新可) |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 約定弁済 随時弁済 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
担保 | 不要 |
信用保証料率 | 責任共有対象:年0.39~1.62% |
対象者 | 新たに事業を開始する計画を有する中小企業者、または実質的に創業者に準ずるものとみなされ、創業のための資金を必要とする中小企業者 |
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資金使途 | 運転資金・設備資金 |
貸付限度額 | 運転資金:3,000万円 設備資金:5,000万円 ただし、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。)を受けようとする場合は3,500万円が貸付限度額となる。 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:12年以内 |
貸付利率 | 責任共有対象:年1.25% 責任共有対象外:年1.10% |
返済方法 | 分割返済(2年以内の据置可) |
連帯保証人 | 必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
担保 | 必要に応じ徴求 |
信用保証料率 | 責任共有対象:年0.20~1.30% 責任共有対象外:年0.20~0.71% |