| 対象者 | 次のいずれかに該当し、かつ保証協会と覚書を締結した市町村に住所を有する中小企業者 (1)新たに事業を開始する具体的計画を有する方 (2)事業を開始して5年未満の方 ※R8.4.1時点で覚書を締結している市町村は松江市を除く島根県内の市町村。 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 貸付限度額 | 500万円 |
| 保証期間 | 10年以内 |
| 貸付利率 | 年1.55%(固定) |
| 返済方法 | 分割返済 (1年以内の据置可) |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
| 担保 | 不要 |
| 信用保証料率 | 責任共有対象外:年0.91%(会計参与設置会社の場合は年0.81%) 尚、借入時の信用保証料については全額を島根県信用保証協会及び別に定める覚書を締結した市町村が負担する。 但し、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用することで生じる信用保証料の上乗せ部分、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については事業者負担となる。 |