| 対象者 | 次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者を対象とする。 ①常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(②に掲げるものを除く。) ②常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの ③事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの ④特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの ⑤特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの ⑥医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記①から⑤に掲げるものを除く。) |
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| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 貸付限度額 | 2,000万円 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る。 |
| 保証期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:10年以内 |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 返済方法 | 一括返済 分割返済(据置期間1年以内) |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
| 担保 | 原則として無担保 |
| 信用保証料率 | 責任共有対象外:年0.50~2.20% |