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企業規模

業種
資本金
従業員数
製造業等 (建設業・運送業を含む)
3 億円以下
300 人以下
卸売業
1 億円以下
100 人以下
サービス業
5 千万円以下
100 人以下
小売業
5 千万円以下
50 人以下
医業を主たる事業とする法人
-
300 人以下

次の業種 (政令特例業種) については、別途資本金及び従業員基準を定め取扱います。
業 種
資本金
従業員数
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3 億円以下
900 人以下
ソフトウェア業
3 億円以下
300 人以下
情報処理サービス業
3 億円以下
300 人以下
旅館業
5 千万円以下
200 人以下

※資本金か従業員のうち、どちらか一方が適合していれば結構です。
※個人及び NPO 法人については、従業員の条件に該当すれば結構です。なお、NPO 法人の場合は、政令特例業種の規模要件は適用されません。
※家族従業員、臨時の使用人 (実質上常傭的な者を除く)、会社の役員は従業員には含みません。
※組合の場合は、構成員の 2/3 以上が上記に該当すれば結構です。
※建設業には、測量業、地質調査業及び水路測量業も含まれます。
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