被保証人として形式的な要件は整っていても、原則として次のいずれかに該当する方は、ご利用いただけません。
(1) 銀行取引停止処分中 (第 1 回の不渡発生後 6 ヶ月以内を含む) の方
(2) 現に保証を受けている債務につき延滞中 (保証料の未納のものを含む) の方
(3) 刑事事件において起訴され判決確定前の方、また、有罪判決確定後、刑の執行を終えていない方(罰金を完納していない方、執行猶予期間を経過していない方を含む。)
(4) 反社会的勢力、休眠会社等
※反社会的勢力 (連帯保証人が該当する場合も含む)
反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴カ団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
また、保証に際しては、被保証人、連帯保証人等が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことが要件となります。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
※なお、被保証人または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行った場合も保証できかねます。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
(5) 前 (1) から (4) 号に掲げる者が代表者である法人
(6) その他信用を供与することが不適当であると協会が判断した方