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非対象業種について

次の業種は、保証の対象となりません。

 ①農林漁業(一部業種は対象)・・・(注1)
 ②風俗営業飲食業(風俗営業の許可を要する場合で、かつ、公序良俗に反するなど社会的に批判を受ける
        おそれのあるものに限る)
 ③宿泊業のうち、モーテル、ラブホテル等(風営法第2条第6項第4号に該当するもの)
 ④小売業のうち、アダルトショップ等、アダルトビデオ等通信販売営業
 ⑤ サービス業のうち、次のもの
 (1)風俗関連営業の特殊浴場業、ストリップ等、アダルトショップ等、テレホンクラブ等、
            ツーショットダイヤル等、アダルトビデオ等通信販売営業
 (2)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く)
 (3)非営利事業、団体等(宗教、政治・経済・文化団体等)
 ⑥金融・保険業(クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業、商品先物取引業、商品投資顧問業、補助的金融業、金融附帯業、金融代理業、保険媒介代理業、保険サービス業は対象)
 ⑦公務
 ⑧協会において不適当と認める業種


 (注1) 農林漁業
           工場、作業所と見られる設備があり、かつ製造に関する設備を有し、これにより製造加工を行っているも
           のが対象となります。
            茶の製造業、蚕種製造業、菌床栽培方式きのこ生産業、製薪業、木炭製造業、
            製薪炭サービス業、鶏卵人工ふ化業、真珠養殖業、かいわれ大根を生産する事業
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