次の業種は、保証の対象となりません。
①農林漁業(一部業種は対象)・・・(注1)
②風俗営業飲食業(風俗営業の許可を要する場合で、かつ、公序良俗に反するなど社会的に批判を受ける
おそれのあるものに限る)
③宿泊業のうち、モーテル、ラブホテル等(風営法第2条第6項第4号に該当するもの)
④小売業のうち、アダルトショップ等、アダルトビデオ等通信販売営業
⑤ サービス業のうち、次のもの
(1)風俗関連営業の特殊浴場業、ストリップ等、アダルトショップ等、テレホンクラブ等、
ツーショットダイヤル等、アダルトビデオ等通信販売営業
(2)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く)
(3)非営利事業、団体等(宗教、政治・経済・文化団体等)
⑥金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業は対象)
⑦公務
⑧協会において不適当と認める業種
(注1) 農林漁業
工場、作業所と見られる設備があり、かつ製造に関する設備を有し、これにより製造加工を行っているも
のが対象となります。
茶の製造業、蚕種製造業、菌床栽培方式きのこ生産業、製薪業、木炭製造業、
製薪炭サービス業、鶏卵人工ふ化業、真珠養殖業、かいわれ大根を生産する事業