ご利用案内

団体信用生命保険制度

保証協会団信について

保証協会団信は、信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた個人事業主の方が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合、または信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた法人がその債務を全額返済されないうちに、代表権を有する連帯保証人 の方が死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、一般社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を弁済することによって、事業の維持安定・円滑な事業継承 とともに、ご家族・後継者 の安心を図ることを目的とした制度であり、保証協会の『プラスワンサービス』 として実施 (任意加入) しています。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

特色

債務額に応じた特約料負担で大きな安心が得られます。

年 1 回、ご指定いただいた口座から振替される特約料は、団体保険のメリットを活用して算出しております。  

お申込み手続きは簡単です。

信用保証の申込書とともに次の書類をご提出いただきます。

●債務弁済委託契約申込書
●団信申込書兼告知書
(融資金額が 5,000 万円超の場合には所定の「健康診断結果証明書」が必要となります)

特約料の支払いは口座振替ですので手間がかかりません。

万一の際は、残債務が弁済され、ご家族等に負担が生じません

基本的に残債務額(※)が一般社団法人全国信用保証協会連合会から金融機関に弁済されます。
(申込時に告知いただいた内容が事実と相違していたり、または事実を告知されなかった場合には保険金が支払われない場合があります。
また、長期にわたり延滞していた場合等には、利息の一部が弁済されないことがあります。)

※信用保証協会の保証割合にかかわらず、被保険者の残債務額となります。

加入資格

加入対象者は、下記 (1)(2) のいずれかに該当する加入申込日 (告知日) 現在満 20 歳以上満  71 歳未満の方です。

(1) 個人事業主
(2) 中小企業基本法第 2 条第 1 項または信用保証協会法第 20 条第 4 項に定める「中小企業者※」に該当する法人の業務執行について代表権を有する連帯保証人 (複数いる場合は、そのうちの 1 名に限ります)

※中小企業者に該当する法人とは、資本金(資本の額または出資の総額)または常時使用する従業員のいずれか一方が、下表に該当する法人を指します

業種
資本金
従業員
1. 製造業等 (2 ~ 4 の業種を除く)
3 億円以下
300 人以下
2. 卸売業
1 億円以下
100 人以下
3. 小売業
5,000 万円以下
50 人以下
4. サービス業
5,000 万円以下
100 人以下

「中小企業者」の定義についてご不明な点がある場合は、信用保証協会までお問い合わせください。

対象となるお借入内容

予約保証形式を除く保証制度で以下の条件をすべて満たすもの

  • 融資金額 : 100 万円以上 1 億円以下
  • 融資期間 : 1 年以上
  • 返済方法 : 分割返済

参考資料

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