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万一の際は、残債務が弁済され、ご家族等に負担が生じません

基本的に残債務額(※)が一般社団法人全国信用保証協会連合会から金融機関に弁済されます。
(申込時に告知いただいた内容が事実と相違していたり、または事実を告知されなかった場合には保険金が支払われない場合があります。
また、長期にわたり延滞していた場合等には、利息の一部が弁済されないことがあります。)

※信用保証協会の保証割合にかかわらず、被保険者の残債務額となります。
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