中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際、信用保証協会が公的な保証人になることにより資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的とした制度が「信用保証制度」です。
信用保証制度のしくみは、中小企業者、金融機関、保証協会の三者が基本となっております。
- 中小企業者から協会、または金融機関に申込みしていただきます。制度によっては、市町商工担当課、商工団体、産業振興財団でも受け付けしています。
- 協会は、申込みのあった中小企業者の事業内容や経営計画等を検討し、保証の諾否を決めます。
- 保証の承諾を決定した場合は、金融機関に対して信用保証書を発行いたします。
- 金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。この際、中小企業者から所定の信用保証料をお支払いただきます。
- 中小企業者は融資条件にしたがって金融機関へ返済していただきます。
- 中小企業者が諸事情によって、その借入金が返済できなくなった場合は、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
- 保証協会は、この請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に返済(代位弁済)します。
- 代位弁済を行うことにより、金融機関が有していた債権が保証協会に移転し、保証協会が求償権を取得します。
- 以後、保証協会に返済していただきます。
信用保証協会が保証を承諾し、金融機関から融資が実行されると、その保証承諾は日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の信用保険に付保されます。この制度が「信用保険制度」です。
信用保険制度は、公庫、保証協会の二者が基本となっております。
- 公庫と保証協会は信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき公庫は保証協会の保証に対して保険を引き受けます。
- 保証協会は公庫に信用保険料を支払います。
- 保証協会が金融機関に代位弁済をしたときは、公庫に保険金の請求を行います。
- 公庫は、信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本金額の 70% または 80% を保険金として保証協会に支払います。
- 保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金を保険金の受領割合に応じて公庫に納付します。