この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。
0.80% 以下 (7 号、8 号)
0.91% 以下 (1 ~ 6 号)
対象となる中小企業者の方は、本店 (個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市町村 (または特別区) の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出 (その事実を証明する書面等があれば添付) し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
保証料が軽減されます !
例えば …
保証金額 10,000 千円、保証期間 5 年均等返済 (据置なし) の場合 (責任共有制度対象外)
保証料率年 1.35% の場合 |
セーフティネット利用の場合 年 0.91% |
5 年間分の保証料 = 371,250 円 |
5 年間分の保証料 =250,250 円 |
セーフティネットを利用した場合 121,000 円軽減されます。
特例措置 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項
現在セーフティネット保証は 1 号~ 8 号までありますが、島根県内の企業の方は、ほとんどが「5 号 (不況業種)」及び「7 号 (金融機関の経営合理化)」でのご利用となりますので、5 号及び 7 号について紹介させていただきます。
5 号 : 業況の悪化している業種 (全国的) < 責任共有制度対象外 > 業況の悪化している業種 (全国的) に属する中小企業者のための措置です。
◆利用対象者 以下の基準のいずれかを満たす方。
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近 3 ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス 5% 以上の中小企業者。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20% 以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
指定業種リスト、申請書様式につきましては、下記のページをご覧ください。
◆セーフティネット保証制度 5 号のご利用先にかかる期中支援について
平成 23 年 6 月 1 日以降に、当協会が保証申し込みを受け付けしたセーフティネット保証 (5 号) につきましては、融資実行後、原則として、金融機関から半期ごとに業況報告書の提出が必要となりました。
当協会は、金融機関と連携し、保証承諾後も保証を利用された方の経営状況を把握すること等により、引き続き期中支援の強化に努めてまいります。
7 号 : 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 < 責任共有制度対象 > 金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置です。
◆利用対象者
以下の基準をすべて満たす中小企業者の方。
- 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が 10% 以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前期同期に比して 10% 以上減少していること。
- 金融機関から直近の総借入金残高が前期同期比で減少していること。
指定金融機関リスト、申請書様式につきましては、下記のページをご覧ください。