保証制度

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる方

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。

保証料率

0.80% 以下 (7 号、8 号)
0.91% 以下 (1 ~ 6 号) 

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証 2 億円以内
無担保保証 8,000 万円以内
無担保無保証人保証 2,000 万円以内
+
(別枠保証限度額)
普通保証 2 億円以内
無担保保証 8,000 万円以内
無担保無保証人保証 2,000 万円以内

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

保証料が軽減されます !
例えば …
保証金額 10,000 千円、保証期間 5 年均等返済 (据置なし) の場合 (責任共有制度対象外)
保証料率年 1.35% の場合 セーフティネット利用の場合 年 0.91%
5 年間分の保証料 = 371,250 円 5 年間分の保証料 =250,250 円
セーフティネットを利用した場合 121,000 円軽減されます。

中小企業信用保険法第 2 条第 5 項各号に定める認定基準

セーフティネット保証は以下の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、認定を受ける必要があります。

 

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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