この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。
0.80% 以下 (7 号、8 号)
0.91% 以下 (1 ~ 6 号)
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
保証料が軽減されます !
例えば …
保証金額 10,000 千円、保証期間 5 年均等返済 (据置なし) の場合 (責任共有制度対象外)
保証料率年 1.35% の場合 |
セーフティネット利用の場合 年 0.91% |
5 年間分の保証料 = 371,250 円 |
5 年間分の保証料 =250,250 円 |
セーフティネットを利用した場合 121,000 円軽減されます。