以下の 1. 2. に該当し、特定事業 (保証対象業種) を営む中小企業者の方
- 法人で、島根県内に本店または事業所を有する方
- 個人で、島根県内に住居または事業所のいずれかを有する方
業種
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資本金
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従業員数
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製造業等 (建設業・運送業を含む) |
3 億円以下
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300 人以下
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卸売業 |
1 億円以下
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100 人以下
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サービス業 |
5 千万円以下
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100 人以下
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小売業 |
5 千万円以下
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50 人以下 |
医業を主たる事業とする法人 |
-
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300 人以下
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次の業種 (政令特例業種) については、別途資本金及び従業員基準を定め取扱います。
業 種
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資本金
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従業員数
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ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3 億円以下
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900 人以下
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ソフトウェア業 |
3 億円以下
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300 人以下
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情報処理サービス業 |
3 億円以下
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300 人以下
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旅館業 |
5 千万円以下
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200 人以下
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※資本金か従業員のうち、どちらか一方が適合していれば結構です。
※個人及び NPO 法人については、従業員の条件に該当すれば結構です。なお、NPO 法人の場合は、政令特例業種の規模要件は適用されません。
※家族従業員、臨時の使用人 (実質上常傭的な者を除く)、会社の役員は従業員には含みません。
※組合の場合は、構成員の 2/3 以上が上記に該当すれば結構です。
※建設業には、測量業、地質調査業及び水路測量業も含まれます。
中小企業信用保険法の施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。ただし、農業、林業 (素材生産業及び素材生産サービ ス業を除く)、漁業、金融・保険業 (クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業、商品先物取引業、商品投資顧問業、補助的金融業、金融附帯業、金融代理業、保険媒介代理業、保険サービス業を除く)、風俗関連営業等(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある業種)、宗教、政治・文化団体、その他中小企業信用保険法等において不適当と認める業種についてはご利用いただくことが出来ません。
許可・認可等を要する主な業種は、下記のページをご覧ください。
被保証人として形式的な要件は整っていても、原則として次のいずれかに該当する方は、ご利用いただけません。
(1) 銀行取引停止処分中 (第 1 回の不渡発生後 6 ヶ月以内を含む) の方
(2) 現に保証を受けている債務につき延滞中 (保証料の未納のものを含む) の方
(3) 刑事事件において起訴され判決確定前の方、また、有罪判決確定後、刑の執行を終えていない方(罰金を完納していない方、執行猶予期間を経過していない方を含む。)
(4) 反社会的勢力、休眠会社等
※反社会的勢力 (連帯保証人が該当する場合も含む)
反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴カ団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
また、保証に際しては、被保証人、連帯保証人等が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことが要件となります。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
※なお、被保証人または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行った場合も保証できかねます。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
(5) 前 (1) から (4) 号に掲げる者が代表者である法人
(6) その他信用を供与することが不適当であると協会が判断した方
当協会では、公正・公平・平等・迅速な信用保証を行うために、いわゆる金融斡旋等第三者が介在・介入する保証は取扱いいたしませんので、申込みにあたっては十分ご注意ください。
(1)信用保証協会では、金融斡旋屋等の第三者が介在・介入する保証申込は一切取扱いいたしません。
(2)保証申込人以外の第三者の同席および交渉はお断りいたします。